不動産を売却したい
売却の流れ
1.売却相談

不動産を売る時、買替える時は、下記に記載したさまざまな手続きが必要となります。法律や税金、諸費用など、わからないことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

2.物件調査・価格査定

ご所有の不動産などが「いくらで売れるか」物件調査をお申し付けください。
価格査定では、一般的に3ヶ月程度で売却可能と思われる価格をご提案いたします。
その価格を参考に、お客様が売出し価格を決定します。

◎価格査定を受ける際は、登記識別情報(登記済権利証)や購入時パンフレット、管理規約、建築確認通知書、検査済証、設計図書、固定資産税納付書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意していただくと、早期のご対応が可能となります。

◎売買契約のトラブルを防ぐ為に、物件の状態(雨漏り、白蟻の被害、構造耐力上主要な部位の木部などの腐食。給排水配管の故障など)はありのままをお伝えください。

3.媒介契約

不動産の売却を決断したら、弊社に媒介をお申し付けください。

◎仲介は「媒介契約書」を用いて締結されます。「媒介契約書」は、取引内容や不動産業者との権利や義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買の成立を目的とした仲介を依頼するものです。

◎媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

◎特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。

◎不動産業者は、お客様に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。

◎お客様ご自身で購入希望者があっても契約締結をすることはできません。

専任媒介契約

◎専属専任媒介と同じ特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。

◎不動産業者は、お客様に2週間に対して1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。

◎お客様ご自身で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

◎複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
複数の不動産業者と契約した場合、お客様ご自身で複数社との調整が必要となります。

◎不動産業者に報告義務はなく、お客様ご自身で購入希望者を見つけることができます。

4.売却活動

依頼を受けたら、インターネット、チラシ広告、物件情報誌、イベントなどを通してお客様の物件を市場に公開し、積極的に購入希望者を探します。また、媒介契約の形態に基づいて、売却活動の経過をお客様に報告します。そして、購入希望者が見つかり次第、お客様の物件を見学していただきます。

売却活動に用いられる主な媒体等

◎業者間広告(不動産流通機構など)

◎物件情報誌(市販雑誌、小冊子など)

◎インターネット(不動産サイトなど)

◎掲示広告(現地看板、店舗内外掲示など)

◎チラシ広告(新聞記事、新聞折込、ダイレクトメール、ポスティングなど)

◎イベント(不動産フェア、オープンハウス、不動産セミナーなど)

購入希望者は、第一印象でその物件に対する結論を出すともいわれています。少しの手間を惜しまずに、隅々までお手入れをして、物件の商品価値を高めることをお薦めします。また、購入希望者が物件を見学される等、直接話をされる機会に、この場所(家)での生活のメリット、利便性、学区の人気、周辺環境などをしっかり説明できると良いかもしれません。

5.条件交渉

購入希望者に物件を気に入ってもらえたら、物件価格、代金支払方法、引渡し時期など、購入希望者と契約条件の調整、交渉を行います。そして、契約条件が整えば、売買契約へと進みます。

6.売買契約

買主と売買契約を結び、当事者の権利や義務などを明らかにします。
売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。「不動産売買契約書」は、取引内容や当事者の権利や義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買の成立を目的とするものです。売主と買主の双方が署名捺印し、売主が買主より手付金を受領し契約が成立します。

売買契約時に用意するもの

◎登記識別情報(登記済権利証、買主に提示します)

◎印鑑(実印)

◎手付金の領収書(弊社で準備いたします)

◎本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

◎印紙代

◎仲介手数料

◎その他(建築確認通知書、建築検査済証、建物図面、管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書や取扱説明書などを買主に提示します)

7.引渡し準備

売買契約締結後、引越しや必要書類など引渡しの準備をします。

◎物件に居住している場合は、引越しを引渡しまでに済ませておかなければなりません。

◎物件に所有権以外の権利が設定されている場合は、ローンなど残りの債務等を精算しておかなければなりません。抵当権等の登記抹消手続きは、司法書士が承ります。

8.引渡し

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行ないます。手付金など受領済みの代金を差引いた残代金等を受取り、必要書類や物件(鍵)を引渡します。

引渡しの流れ

◎登記申請書類の確認(立会い司法書士に所有権移転登記に必要な書類を確認してもらい、登記申請の代行を依頼していただきます)

◎残代金の授受(手付金など受領済みの代金を差引いた残代金を受取り、領収書を発行します)

◎諸費用の授受(固定資産税等精算金や管理費等精算金などを受取り、抵当権抹消手続き等が必要な場合は登記費用をいただきます)

◎関係書類等の授受(鍵、建築確認通知書、建築検査済証、建物図面、管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書や取扱説明書などを引渡します)

引渡し時に用意するもの

◎身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど、本人確認ができるもの)

◎登記識別情報(登記済権利証)

◎印鑑(印鑑登録のしてあるもの、実印)

◎印鑑登録証明書(所有権移転登記時に必要、交付後3ヶ月以内のもの)

◎住民票謄本(登記簿記載内容に変更等があった場合、交付後3ヶ月以内のもの)

◎固定資産評価証明書(固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、固定資産税納税通知書など)

◎残代金等の領収書

◎登記費用(抵当権抹消手続きが必要な場合)

◎建築確認通知書等(建築確認通知書、建築検査済証、建物図面、管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書や取扱説明書など)

◎鍵

◎その他(精算領収書など)

引渡し後のトラブルを未然に防ぐため、売主と買主双方で、物件の状態についての最終確認を行います。

◎付帯設備及び状態確認書の記載内容と物件の状態との確認

◎隣地との境界の明示

◎電気、ガス、水道の使用方法、故障時の連絡先の引き継ぎ、など

お客さまの親身になって
対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の購入・売却、
お住み替え・土地活用のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
Toray Group
Copyright © 2021 TORAY HOUSING Co., Ltd.All Rights Reserved.